人生の再スタートを切る、国が決めた救済方法。
◎自己破産とは、任意整理、民事再生を行ったとしてもまだ返すことができないほどの多くの借金を抱えている場合、地方裁判所に破産を申し立てて借金を帳消しにすることができる債務整理の方法のひとつです。
一定の財産を手放す必要はありますが、自己破産を行うことで多重債務の苦しさから逃れることができます。
自己破産は多重債務に陥った人々を救うための国がつくった救済法ですので、困ったときには利用するべきでしょう。
自己破産をすると、選挙権がなくなる、戸籍に傷が付く、年金がもらえない、会社をクビになるなど、いろいろ憶測されているようですが、そんなことは全くありません。
一定の財産は手放さなくてはなりませんが、自己破産は再スタートのための手続きなので、生活に最低限必要なものは保護されます。
自己破産のメリット
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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)