民事再生は原則3年間で借金を整理するという方法なので、継続して収入が見込めることが最低条件です。これはサラリーマンに限らず、自営業者や年金受給者でも可能です。また、小規模民事再生は、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下であることが前提です。
民事再生は自己破産とは異なり、借金の理由による制限はありませんので、ギャンブルや浪費などの理由でも民事再生を利用することができます。
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(C)みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)