法律で決まった利息以上は払わなくてもよかったんです!
◎過払い金とは、金融業者に返し過ぎたお金のことをいいます。たとえば、サラ金などは法律で決まっている以上の金利を超えた利息でお金を貸していることがあります。そのとき支払った利息と、利息制限法で定められた利息との差額は、本来であれば払う必要がなかったお金です。
払い過ぎているお金は「過払い金」といい、過払い金請求をして取り戻すことができるんです。
みお綜合法律事務所でも、毎月多くの過払い金を回収しています。
過払い金請求のメリット
任意整理って?
民事再生って?
自己破産って?
無料相談のご予約はお電話で
0120-7867-30 (通話無料)
フリーダイヤルが繋がりにくい場合は
06-6348-3055
→ご相談予約の前に必ずご確認ください。
●プライバシーポリシー
≪ トップへ戻る
(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)