任意整理は借金の額を減らすことが目的であるため、無理な計画を立てることはできません。そのため、任意整理ができる人の条件として、3〜5年間、分割弁済できる安定した定期収入があることが原則です。
これはサラリーマンだけでなく、アルバイトや年金受給者でも可能です。それ以外の場合は、自己破産を選択するのがベターでしょう。
≪ 戻る
任意整理のメリット
民事再生って?
自己破産って?
過払い金って?
無料相談のご予約はお電話で
0120-7867-30 (通話無料)
フリーダイヤルが繋がりにくい場合は
06-6348-3055
→ご相談予約の前に必ずご確認ください。
●プライバシーポリシー
≪ トップへ戻る
(C)みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)