任意整理って?
交渉で借金を軽減する

任意整理は借金の額を減らすことが目的であるため、無理な計画を立てることはできません。そのため、任意整理ができる人の条件として、3〜5年間、分割弁済できる安定した定期収入があることが原則です。

これはサラリーマンだけでなく、アルバイトや年金受給者でも可能です。それ以外の場合は、自己破産を選択するのがベターでしょう。

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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)