任意整理のメリット
◎任意整理をすることで、弁護士に依頼すれば和解成立まで返済がストップしますし、取り立てもなくなります。
金銭面においても、借金が減額されるだけでなく、5年以上金融業者と取引していれば50万円の残高がゼロになることもありますし、7年以上の取引では過払い金が戻ってくることもあります。
また将来の利息が免除されることが多いので、これまでと比較するとずいぶん負担が軽くなるのが任意整理のメリットです。
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(C)みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)