破産のほかにも「家を手放したくない」「利息は払えないけど、借りたお金だけなら返せそう」という場合には、それ以外の解決方法があります。
債務整理には「任意整理」 「民事再生」 「自己破産」など、いくつかの種類があります。
その状況や考え方に合わせて、それぞれ適した債務整理の方法がありますので、まずはそれぞれの方法の内容をよく理解し、どの方法が自分にとってベストな解決方法なのかを検討する必要があります。
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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)