自己破産をするためには、まず免責を受ける見込みがなければなりません。裁判所から「借金を払わなくてもよい」という免責許可は誰にでも下されるものではないのです。
たとえば浪費、ギャンブルなどがひどい場合や過去に既に免責を受けている場合などは免責許可が下りない可能性があります(免責不許可事由)。
免責が認められるかどうかはいろいろな事情を総合的に判断して、裁判所によって決定されます。免責の見通しなどは弁護士にご相談ください。
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(C)みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)